A : 道路使用許可が必要になる場合があります。
看板その他の施工を行う場合、
車道または歩道でクレーン、高所作業車、足場などを
使用する時には道路を使用する旨の申請が必要になります。
許可申請は施工場所の管轄の警察署で行います。
詳しくは道路交通法(道交法)に掲載されています。
→ 道路交通法
道路交通法第77条
道路交通法第78条
道路交通法施行規則第10条
福岡県道路交通法施行細則第22条
看板その他の施工を行う場合、
車道または歩道でクレーン、高所作業車、足場などを
使用する時には道路を使用する旨の申請が必要になります。
許可申請は施工場所の管轄の警察署で行います。
詳しくは道路交通法(道交法)に掲載されています。
→ 道路交通法
道路交通法第77条
道路交通法第78条
道路交通法施行規則第10条
福岡県道路交通法施行細則第22条
その場合の安全対策も重要になってきます。
責任は施工管理者にあります。
道路を占有するかは看板の大小には関係なく
場所が重要になってきます。
シートを貼るだけの工事でも窓が高いところにある場合は
足場または高所作業車が必要になってきますので
同時に道路使用許可も必要ということになります。
おおまかな基準としては施工箇所が
高さ3.5~4mを超えた場合は足場もしくは高所作業車が
必要になります。
高い場所でない場合でも必要なときもあります。
それはクレーンを使う場合です。
低い場合でも大きく重い看板を建てる場合には
クレーンが必要になります。
その場合にも同時に申請が必要になることがあります。
また大きなクレーンは車道にはみ出る場合もありますので
そのときには交通誘導員の配置も必須となります。
さらに幹線道路のときには深夜の施工となります。
ですので施工費が割高になる可能性がありますので
施工会社との相談も重要となります。
ここまで話してきた道路使用許可ですが
店舗前に駐車場などがあり私有地となっている場合には
不要となります。
許可が必要か不要かは事前に看板施工業者と
施工内容とともに話し合いを行っておくことをおすすめします。
当社でも申請を行うことができますので
お気軽にご相談ください。
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